業務内容

相続や事業承継に関する課題について、信託の活用により解決を図るケースが増えてきました。 信託を活用したスキームの立案や実行支援のためには、会計・税務だけではなく、信託関連の法務にも精通している必要があります。
G5パートナー株式会社では、お客様の様々な課題を解決する信託スキームを、グループ内の弁護士や司法書士と連携し、ワンストップでご提案いたします。


信託活用コンサルティングのサービス


信託とは、財産を保有している人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に財産を託し、受託者が財産を運用・管理・処分することにより得た収益の給付を、特定の人(受益者)が受けるという制度です。

平成18年に信託法が大きく改正されたことにより、他のスキームではできなかったことのいくつかが、信託スキームにより実現できるようになりました。信託スキームは、「民事信託」「家族信託」とも呼ばれ、相続対策や事業承継対策を考える際に検討すべきスキームの一つとして、非常に注目されています。 大石税理士事務所では、お客様の多様な思いを実現するため、オーダーメイドの信託スキームをご提案いたします。


信託を活用したスキームの例


1.自社株の信託

現経営者が後継者への自社株を贈与する際、信託を活用すれば、贈与後も現経営者が経営権を維持しつつ、自社株に関する財産権のみを後継者に贈与することが可能です。


2.遺言代用信託


この信託の場合、委託者の生前中は委託者自身が財産の権利を有し、委託者の死亡後に、信託により指定された者が財産の権利を承継します。遺言と同じ効果(財産の承継者の指定など)を得られることから、遺言代用信託と呼ばれています。


3.受益者連続型信託


「自分の死後は長男へ財産を承継させ、長男の死後は次男へ財産を承継させたい」といった遺言は、実務上無効とされる恐れがあります。信託を活用すれば、このようなお客様の思いを実現することができます。


4.福祉型信託


高齢者や障害者など、自分で財産に関する契約行為ができない方を支援する制度として、成年後見制度がありますが、信託スキームで同様の支援をすることが可能です。信託の場合、当事者間の契約で制度を決めるため、より柔軟な支援制度を構築することができます。


サービスの流れ


対策スキームの立案


  1. ご面談によるお客様の課題の抽出
  2. 信託による対策スキームの立案
  3. 委託者、受託者、受益者の課税関係の整理
  4. 法務上の手続の確認

実行支援


  1. 信託契約、遺言、自己信託に係る公正証書などの作成支援(弁護士と連携)
  2. 信託の登記手続支援(司法書士と連携)
  3. 信託期間開始後の運用に係るサポート業務(会計処理の支援ほか)

税務上の手続支援


  1. 信託の計算書の作成
  2. 信託に関する受益者別調書の作成
  3. 各種税務申告

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