業務内容

新型コロナウイルスの影響に対して、様々な支援策が講じられています。G5パートナー株式会社としては、現在影響を受けている中小企業、個人事業主に向けて、発表されている支援策をまとめてみました。お役に立てれば幸いです。


納税猶予について


対象


令和2年2月以降、1か月の売上が前年同月比20%以上減少した事業者


猶予内容


令和2年2月以降、納期限が到来する国税(法人税・消費税・源泉所得税など)を1年間、延滞税(利子)無しでの猶予。


手続き


管轄税務署で猶予申請書を提出。問い合わせについては、税務署相談受付は相当混雑するので国税局猶予相談センターに連絡する方がベター。
東京⇒03-6672-3503


★納税猶予は国税だけではなく「地方税」・「社会保険料」も猶予の対象にできます。
別途、年金事務所など各管轄役所に猶予の申請を提出する必要がはあります。


資金繰り支援


信用保証


●既存制度

一般保証枠 別枠保証枠1 別枠保証枠2
  セーフティーネット4号 セーフティーネット5号 緊急関連保証
  売上=前年同月対比 売上=前年同月対比 売上=前年同月対比
  20%以上減額 5%以上減額 15%以上減額
80%保証 100%保証 80%保証 100%保証

手続き⇒
本店所在地の市区町村に必要書類を持参し、認定書を受け取る。その認定書を持って金融機関に申し込み。これまでも、セーフティネット制度はあり、別枠保証というものは制度上ありました。このような制度はあるものの、「別枠保証枠」が認められた例はほぼ見られません。また、利息補填や保証料の補填もなく、使い勝手の良いものとは言えません。


●コロナ感染症対策資金支援(市区町村)


同じ手続きで、各市区町村が行っている「コロナ感染症対策資金支援」がベター!

手続き⇒

本店所在地の市区町村に必要書類を持参し、認定書を受け取る。その認定書を持って金融機関に申し込み。市区町村の窓口が相当込み合っており、相談予約が取りにくい状況です。取り急ぎ、管轄市区町村に予約を取り付け、その後必要書類等を揃えていきます。


(例)新宿区(面談の予約は7/10以降しか取れない状況(4/17現在))

融資上限額 融資期間 利子補填 保証料補填
500万円 5年間 100% 100%

渋谷区

融資上限額 融資期間 利子補填 保証料補填
500万円 5年間 100% なし

上記のように、各市区町村で支援内容が異なります。


●コロナ感染症対策資金支援(都道府県)


各市区町村で支援内容が異なっていたことを受け、政府は、都道府県で支援内容を統一することを決定しています。具体的内容は、4/30(予定)に国会で予算決議が行われた後に明らかになります。


(想定内容)都道府県

融資上限額 利子補填 保証料補填 元本据え置き期間
3000万円 100% 100% 5年

【コロナ感染症特別貸付】(売上⇒前年同月比5%以上減少)
日本政策金融公庫(国民生活事業)

融資上限額 融資期間 元本据え置き期間 利息優遇
6000万円 運転15年間 5年 基準金利-0.9%

上記特別貸付は、売上が前年同月比で5%以上減額していれば対象となりますが、更に、売上⇒前年同月比20%以上減少している事業者は、3000万部分まで利子補給。事業者は実質金利負担はなくなります。利子補給の仕方は今後公表されます。

公庫の窓口も相当混雑しています。取り急ぎ必要書類を揃え管轄支店に郵送がベター。

※商工中金でも同様の支援を行っているので、併せて活用してください!
※既存で複数の借入がある場合:上記各制度融資を受けて、複数の借入をまとめて一本化も資金繰り改善になります!


雇用調整助成金


支給対象事業者


コロナ感染症の影響を受け事業の縮小を余儀なくされた事業者が、雇用の維持を図るため雇用調整(休業)を実施し、法定以上(6割以上)の休業手当を支給した事業者。(労働保険の申告を行っており、雇用保険に加入している労働者がいること)


●事業の縮小⇒最近1か月間の売上が、前年同月比で5%以上減少していること
●雇用調整(休業)の実施にあたり、労使協定を締結していること


対象期間


休業を行う場合、原則として1か月単位で支給がされる。具体的には、毎月の賃金の締め切り日から、その次の締め切り日までの1か月間。


支給対象労働者


雇用保険に加入している労働者。ただし、緊急対応期間(4/1~6/30)は、雇用保険に加入していないパート・アルバイトも支給対象


助成金額

前年に支払った給与総額から1人当たりの平均給与額を計算し、その額に助成率を乗じた額(上限金額=8,330円)
(助成率)緊急対応期間 中小企業=4/5(解雇を行わない場合=9/10


受給手続き


特例として、計画届の提出は休業の実施後(事後提出)でも可能です。



休業計画・労使協定


休業の具体的な内容を検討します。
労使間で休業にかかる協定を締結します。


計画届の提出


雇用調整の計画の内容について計画届を提出します。
※提出は休業の前後どちらでもかまいません。


休業の実施


計画届に基づいて休業を実施します。


支給申請


休業の実績に基づき、支給申請をします。
※必要な書類を添付して提出して下さい。
※「支給対象期間」ごとに申請してください。
※申請期限は「支給対象期間」の末日の翌日から2か月以内です。


労働局の審査


支給申請の内容について労働局で審査が行われます。


支給決定


支給決定額が振込まれます。


感染拡大防止協力金


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