一般・個人事業主の方へ
個人事業主は毎年、確定申告を行い、申告と納税をする必要があります。また、白色申告であれ青色申告であれ、帳簿付けをする必要があります。そこで気になるのが、税理士に申告などを依頼すべきか、G5パートナー株式会社がお答えいたします。
税理士しかできない独占業務
税理士に依頼をするかどうかを考える際には、まず、税理士がどのような仕事をしているのかを知っておく必要があります。実は、税理士には税理士しかできない仕事があります。これを「独占業務」といいます。税理士の独占業務には、税理士法で次の3つが定められています。
税務書類の作成
多くの人が、税理士の仕事として思い浮かべるのが、税務書類の作成でしょう。税務書類の作成とは、その名の通り、税務署や市役所などの各自治体に提出する税務の申告書や届出書などを作成することです。
原則、税務申告書や届出関係の書類は、個人事業主本人が作成することになっています。しかし、その記載内容や税金の計算などには、特別な知識が必要で、個人事業主本人ではなかなか作成が難しいことが多くあるため、税理士が個人事業主に代わって作成することが認められています。
税務代理
税務書類の作成と関係が深い業務が税務代理です。税務代理とは、簡単にいうと、税金の申告や申請・届け出を企業に代わって税務署や市役所などの各自治体に行うことをいいます。実は、税務代理の範囲は幅広く、税務調査への立ち会い、税務署等の決定などへの不服申し立てなどの業務も含まれます。
税務相談
税務相談とは、税務書類等の作成に対する、その個人事業主ごとの「具体的な」相談のことです。銀行や証券会社などで、一般的な税務の話をしていることがありますが、一般的な話については、税務相談には該当しません。そのため、具体的な税務の話になると、税理士に相談ということになります。
G5パートナー株式会社に依頼するメリット
①税金の計算や帳簿付けの正確性の担保
個人事業主が税理士に依頼するメリットの中で、最も大きなものの1つが、税金の計算や帳簿付けの正確性の担保です。確定申告で個人事業主が不安に思うことの多くが、税金の計算が正しくできているかということでしょう。後で、税務署から指摘を受けることや、延滞税などのペナルティを支払う不安があります。
また、白色申告であれ、青色申告であれ帳簿付けをしなければなりません。特に青色申告の場合は、一定のルールに従った正しい帳簿付けなどをする必要があります。税理士に依頼すれば税金の計算や帳簿付けの正確性を担保できるので、その心配をする必要がなくなります。
②本業に専念できる
確定申告時期が近づくと、急いで領収書を整理したり、帳簿付けをするといった個人事業主の人も少なくないでしょう。その場合、多くの手間がかかり、本業がおろそかになることもあります。また、事業が大きくなればなるほど、普段からの帳簿付けが必要となり、その時間が本業に影響を与えることや、本業が忙しくて、帳簿付けなどに手を回せないことも多くあります。税理士に依頼すれば、代わりに帳簿付けなどの業務を行うので、本業に専念できます。
③資金繰りの相談もできる
意外かもしれませんが、税理士には資金繰りの相談もできます。ここでいう資金繰りの相談とは、金融機関からの融資や自治体などの補助金の手続きの相談のことです。金融機関からの融資や自治体などの補助金を受けるためには、さまざまな書類を用意する必要があります。
その中には事業計画書や直近の試算表など、会計業務に付随する書類も多くあります。これらの書類は、専門知識がないと作成できないものも多く、1人で作成するのは困難です。税理士に依頼すれば、これらの書類を作成してくれるので、金融機関からの融資や自治体などの補助金の手続きがスムーズにできます。